| 確定申告 別荘売却 |
2009年10月9日 |
| 別荘を売却してその売却益を得た方は、確定申告が必要です。基本的に、自宅を売却して売却損が発生した場合は、条件を満たせば他の所得との損益通算ができるのですが、別荘などの通常自己、または自己と生計を一にする親族が通常の居住用の家屋ではなく、趣味、娯楽、保養の用に供する目的で所有するものを売却した場合は、通常生活に必要な資産とは考えられないので、この適用を受けることができません。 その家屋で生活が営まれているかどうかは、住民票の有無で判断されます。別荘地だからといっても、そこに住民票を移して住めば自宅と見なされます。 自分が住んでいる自宅を譲渡または売却する際は、一定の条件を満たせば譲渡益から最大3000万円の控除が受けられますが、別荘の場合は、その適用は認められません。 |
| |
| 確定申告 生命保険解約 |
2009年11月9日 |
| もし、生命保険を中途解約した場合は、その年の確定申告をする際に、解約返戻金を一時所得として申告しなければなりません。また、返戻金は所得税と住民税の課税対象になります。ただし、今までの払い込み金額が受け取り金額を50万以上、上回る場合は、申告の必要はありません。また、受け取り金額が総支払い金額を下回る場合も、マイナスになりますので、課税対象にはなりません。 一般には、保険会社より計算書(葉書)が届きますのでなくさないようにしてください。この返戻金が一時所得と見なされる場合は、その該当金額の2分の1の額をその他の所得と共に合算し、課税対象とします。 もし解約した年度に既に払込済みの保険料がある場合は、確定申告の時に保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付して、保険料控除欄に正しい金額を記載して下さい。 |
| |
| 決算 使途秘匿金 |
2009年12月9日 |
| 決算時の使途不明金は法人が支出した金額でその使い道が明らかになっていないもの、また明らかにはしていないものの事です。 それに対して使途秘匿金は、使途不明金のような金銭の支出のうち、相当な理由がないのに相手方の氏名や法人名を帳簿に記載していないものをいいます。 使途不明金は損金に算入されず、課税対象になるのに対して、使途秘匿金は全額損金に算入できないばかりか、支出額の40パーセントの追徴課税が行なわれます。 さらに地方税などが課されるため、実際は使用額と同じくらいの税金を払うことになります。その為、金銭の支出をする場合は、使途秘匿金と見なされる事がないように、常に帳簿の 宛先を明記する事が必要になってきます。 |
| |
| 税理士 記帳代行 |
2010年1月9日 |
| 企業において、日々の取引や財務諸表を作成するにはそれなりの知識も必要ですし、そういった知識に明るい人材を雇う必要も出てきます。しかし、もし、そのような業務を外注できれば、とても便利で経済的です。 ほとんどの税理士事務所では、忙しい会社や経営者の皆さんの助けになるように、記帳代行サービスを行なっています。領収書や伝票などを送って頂くだけで、日々の仕分けから決算表までの作成を代理で行ないます。 月次決算や年次決算等の財務諸表の作成は、経営を管理するだけでなく、税務申告の資料としても使うことができ、正確に記録を残す事は後々大きな時間の節約になります。 もし、経理ソフトの入力が滞っている、どのように入力したらいいのか分からない、といった場合などでも、気楽に税理士に相談してみてはいかがでしょうか。 |
| |
| 税理士 SEO対策 |
2010年2月9日 |
| SEO対策とは、ホームページを開設している税理士にとって必要な対策です。折角ホームページを開設しても、訪問者がいなければ全く意味がありません。その為に、検索エンジン(例 えば、グーグルやヤフーなど)で、ある特定の文字を検索した場合に、その検索結果の上位に表示されるように様々な対策を練る事を検索エンジン最適化(SEO対策)といいます。 ただ、「税理士」と検索窓に打ち込むだけでも、上位に表示される税理士事務所とそうでない事務所には雲泥の差があり、一般に、人は検索結果の上位5件から10件くらいまでしか 訪問しないという調査報告もあります。その為、もし、ホームページを持つ税理士ならば、SEO対策をしないともったいない結果になることもありますので、一度専門的に学んでみるか、 専門家に相談してみる事をおすすめします。 |
| |
| 決算 粉飾 |
2010年3月9日 |
| 粉飾決算とは、会社が不正に財務諸表の金額を操作したり、その内容を偽造するような行為を行なう事です。 これは、企業の財政状況や経営状況が、実際よりよく見えるように数字を操作したもので、実際の企業の業績とは異なります。これを行なう事によって、金融機関からの借り入れや、投資家からの投資が募りやすくなる等企業のメリットが大きいために行なわれる場合と、逆に脱税目的で、財政状況や経営状況が実際より悪いかのように偽造する場合があります。 粉飾決算により、民事法条または刑事法上の責任を問われることがあり、企業の信用が失墜したり、又、脱税などでも法的処置や追徴課税などの重い罰則が科されますので、決して軽い気持ちで行なわないでください。 |
| |
| 確定申告 自宅売却 |
2010年4月9日 |
| 自宅売却の際に、3000万円控除や所得税還付(売却損がある場合)が必要な場合は、売却した翌年に確定申告を行なってください。 自宅を売却して譲渡益が出た場合は長期譲渡所得(所有期間が5年超のもの)、又は短期譲渡所得(5年未満のもの)のどちらでも最高3000万円の控除が受けられます。ただ、短期譲渡と長期譲渡では所得税と住民税がかかりますが、短期のものでは税率が長期の倍近くになります。また、所有期間が10年を越えた自宅を売却した場合には、税率が軽減されます。 自宅売却に必要な諸経費として、登記費用、仲介手数料、修理修繕費用などがあります。税金としては印紙税が必要になります。書類は印鑑証明書、権利証、固定資産税の納税通知書、住民票などを揃えてください。 |
| |
| 確定申告 オークション |
2010年5月9日 |
| 最近はインターネットで副収入を得る人、又はそれを本業にする方も増えてきていますね。さて、例えば、ネットオークションで収入を得ている場合、その所得は確定申告時に申告する必要があると思いますか? 答えは、それを本業とする人と副業の人で分かれます。もし、オークションを本業にする場合は、もちろん課税対象になります。ただし、その場合インターネットのプロバイダ代金や商品の梱包や配送などにかかる経費等は収益から差し引くことが出来るというメリットがあります。また、収益から経費を引いた額が、課税所得以下の場合でしたら申告する必要はありません。 また、サイドビジネスとしてオークションをしている場合は、給与所得者であれば年間20万円以下、扶養家族(主婦など)は年間38万円以下の収入は申告しなくても大丈夫です。 他には、生活必需品(例外あり)を取引する場合も課税対象にはなりません。 |
| |
| 青色申告 税額控除 |
2010年6月9日 |
| 青色申告の税額控除とは、課税所得金額に税率をかけて算出した所得税の金額から、控除対象となるものを差し引くことです。青色申告者にはいくつかの特別な控除があります。このことによって、法人税の納付額を減額することができます。青色申告を行なっている方は、例えば、試験研究費の増加や、中小企業者が試験研究費を支出した場合、中小企業が機械を取得した際、又はリースをした場合、その他、事業の基盤強化の為に設備投資を行なった場合などが控除対象になります。 産業競争率を向上させるべく、人材育成を積極的に行なう教育訓練費なども控除対象になります。ただ、上記全ての控除科目については年度によって多少控除額や条件が異なる場合がありますので、必ず申告年のガイドラインを見直すことが必要になってきます。 |
| |
| 決算と株主資本等変動計算書 |
2010年7月9日 |
| 会社法上、株式会社は決算時に株主資本等変動計算書を作成する必要があります。これは、純資産の内訳を明らかにするもので、その事業年度の純資産の増減について、例えば期首の金額、期中の金額、期末の金額を明らかにする計算書類です。配当が定時株主総会に限らずに行なわれることや、株主資本に関わる変動が常時行なわれるようになってきたという時代のニーズにあわせて、作成するようになりました。株主資本の内訳、資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式、また評価換算差額等、新株予約権など株主資本以外の純資産項目もその中に入ります。 この株主資本等変動計算書の前期末残高は前期末の貸借対照表の純資産の残高と一致します、また当期末残高も同様に当期末純資産残高と一致します。 |
| |
| 税理士の決算料 |
2010年8月13日 |
| 税理士会の標準報酬規定がなくなり、過去の報酬規定を標準として、各税理士が決算料を自由に算定しているようです。 また、決算料は、顧問料に基づいているため、会社の規模、売上、利益、人数、取引内容、取引帳簿などに基づき料金は計算され、複雑なため一概にはいえません。 顧問料は、月額3万円〜5万円程度のところが多いようです。決算・確定申告料は、月額顧問料の6か月分程度といわれていますが、税理士事務所によって違うので年間報酬料金の見積もりを出してもらうことをおすすめします。 なお、税理士に支払う料金には、月々の顧問料、決算・確定申告料、年末調整・法定調書・償却資産申告書作成料や税務調査立会い・修正申告作成料、臨時業務報酬などがあります。 |
| |
| 確定申告 年金 |
2010年9月13日 |
| 「公的年金」(国民年金、厚生年金、恩給、退職年金など)の所得金額は、受け取った年金の金額から、公的年金控除額を差し引いて計算します。 控除の割合は、年齢(12月31日時点で、65歳以上か65歳未満か)と年金収入の額によって違ってきます。たとえば、65歳で120万円超〜330万円未満の年金を受けている場合、120万円が控除されます。 公的年金には、年末調整の制度はないので、公的年金を受け取る際に源泉徴収されていて、健康保険料の支払いなどの所得控除があれば、確定申告で税金の還付を求めましょう。 なお、「公的年金」に区分されない、生命保険契約などの個人年金の支払いを受けている場合は、「雑所得」となります。 また、国民年金や厚生年金などの年金保険料を支払っている人が確定申告する場合は、「社会保険料」として控除の対象になり、公的年金以外の個人年金の保険料は「生命保険料・年金」として、5万円まで控除の対象になります。 |
| |
| 決算の税務代理権限証書とは |
2010年10月13日 |
| 税務代理権限証書と聞くと分かりづらいかもしれませんが、委任状と聞けば想像出来る人が多いのではないでしょうか。効力についても委任状と同じです。 決算を行う際に、税理士に依頼して書類作成を行ってもらうケースがありますが、その際に税務代理権限証書が作成されます。電子申告であるe-Taxでも利用することが出来るので、この方法を取り入れている企業も増えてきました。 税理士を利用しない場合は気にする必要がありません。税理士にお願いするメリットですが、大きいのが税務調査に関するものです。 申告の際に税務代理権限証書を添付してあれば、何か申告書に不明な点があって税務調査が入ることになった際に、先に税理士のほうに連絡がいくため突然の訪問などに慌てることがありません。 |
| |
| 大原簿記で税理士を目指す! |
2010年11月18日 |
| 税理士になるには国家試験に見事合格して税理士の資格を取得しなければなりません。 国家試験の勉強をする中で、税理士には簿記の勉強も必要となってきます。そこで、税理士の専門学校をインターネットで検索すると大原簿記というものが出てきます。大原簿記はテレビCMでもやっている大原学園の事です。 簿記の勉強でも3級程度の資格取得であれば独学でも可能かもしれませんが、税理士になるには日商簿記1級が絶対に必要です。そこで、更に簿記を勉強しようと本屋へ行くなりネット書店で簿記関係の本を検索すると、大原簿記が出てきます。何故なら、大原簿記ではテキストなども販売していて、近くの本屋さんやインターネットでそれらのテキストなどは誰でも購入が可能なのです。 簿記だけであれば、あるいは、独学でも国家試験に合格するレベルまで達する事も可能かもしれません。しかし、税理士の試験を受けるのには他にも受験資格が必要になりますから、情報収集をして、専門学校に通うのがベストな選択だと思います。 大原では簿記だけでなく、税理士の講座や他にもコースがあるので、税理士の専門学校を選ぶ際の候補の一つにするのがお勧めです。 |
| |
| 試験免除で税理士を目指す! |
2011年1月20日 |
| 税理士試験に関しては一定の条件のもと一部の試験科目が免除されています。 第一に、大学院に進学・卒業された方で、平成14年3月31日以前に進学した場合は税法に属する科目が免除されています。また大学院において「法律学」又は「財政学」に属する科目に関する研究により修士又は博士の学位を授与された場合には、国税審議会に対して免除申請することにより、税法に属する科目の試験が免除されます。大学院において「商学」に属する科目に関する研究により修士又は博士の学位を授与された方で、国税審議会に対して免除申請することにより、会計学に属する科目の試験が免除されます。 平成14年4月1日以降に大学院に進学した場合、法律改正により複雑になりました。 また大学等において教授・助教授・講師の職に通算して3年以上の期間がある方、及び学位を授与された方の場合は、会計学に属する科目等の学問領域では会計学科目の免除、税法に属する科目等の学問領域では税法科目の免除、会計士補の方の場合は会計学科目が免除されています。 様々な試験免除について詳しくは下記国税庁HP上で確認してください。 |
| |
サラリーマンと電子申告 |
2011年4月4日 |
| 1 電子申告(e-Tax:イータックス)を利用した確定申告 サラリーマンであっても給与等の収入金額が2,000万円を超える場合や給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えるなどの場合には、確定申告をしなければなりません。 また、確定申告の必要がない方でも、医療費控除や住宅借入金等特別控除を受ける場合などには確定申告(還付申告)をすることができます。 確定申告を行う場合は、確定申告書を郵送などで提出する方法のほかにインターネットを利用したオンライン提出ができます。このオンライン提出が電子申告(e-Tax)です。 e-Taxを利用するには、インターネット環境のパソコンのほか、事前に、開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要ですので、詳しくはe-Taxホームページ(http://www.e-tax.nta.go.jp/)をご覧ください。 e-Taxを利用する場合は、自宅に居ながら申告ができるなど、次に掲げる主なメリットがあります。 (1) 所得税の確定申告期間中は24時間提出が可能(24時間提出可能な期間は年によって異なります。) (2) 還付申告の場合、郵送提出などより早期に還付金の受取が可能 (3) 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成したデータの直接送信が可能(「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等のデータは、印刷して税務署に郵送等で提出することもできます。) (4) 医療費の領収書や源泉徴収票などの第三者作成書類の添付省略が可能 (5) 平成19年分から平成22年分までのいずれか1回のみ「電子証明書等特別控除」(最高5,000円)の適用が可能 2 添付省略できる第三者作成書類 平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。 なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。 (対象となる第三者作成書類) 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 雑損控除の証明書 医療費の領収書 社会保険料控除の証明書 小規模企業共済等掛金控除の証明書 生命保険料控除の証明書 地震保険料控除の証明書 寄附金控除の証明書 勤労学生控除の証明書 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの) 政党等寄附金特別控除の証明書 個人の外国税額控除に係る証明書 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書 特定口座年間取引報告書 バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1) 省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2) オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注2) (注1) 平成20年分以後の所得税について適用となります。 (注2) 平成21年分以後の確定申告について適用となります。 3 「電子証明書等特別控除」の概要 「電子証明書等特別控除」は、電子政府の推進のため、国及び地方自治体に対するオンライン申請等を行う際に必要な電子証明書等(住民基本台帳カード+公的個人認証サービスに基づく電子証明書、ICカードリーダライタなど)の取得を税制面で支援するため創設されたものです。 具体的には、所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、その年分の提出期間内(原則として翌年1月4日から3月15日までの間)に、e-Taxを利用して行う場合、平成19年分から平成22年分のいずれかの年分で1回、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができるものです。 (注) 電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。 なお、電子証明書の取得方法につきましては、豊島区へお問い合わせください。 税理士による代理送信により申告書を提出する場合であっても、税理士・納税者本人双方の電子署名及び電子証明書を付して行われるときは、本税額控除の適用を受けることができますが、税理士の電子署名及び電子証明書のみを付して行われるときは、納税者本人の電子署名及び電子証明書が付されていないことから、この税額控除の適用を受けることはできません。 |
| |
基礎控除 |
2011年5月24日 |
| 確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。 基礎控除は、他の所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく適用されます。 基礎控除の金額は38万円です。 |
| |
| 短期譲渡所得の税額の計算 |
2011年6月16日 |
| 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。 1 課税短期譲渡所得金額の計算 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 (注) 譲渡価額、取得費、譲渡費用、特別控除については、コード3208を参照して下さい。 2 税額の計算 平成16年1月1日以後譲渡した場合の税額の計算は、次のように行います。 税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%) (例) 課税短期譲渡所得金額が800万円の場合 (1) 所得税 (2) 住民税 |
| |
建築中の家屋の評価 |
2011年7月14日 |
| 家屋の評価は倍率方式により行うことになっています。 倍率方式は、固定資産税の評価額に一定の倍率を乗じて税理士が評価額を算出する方法です。 家屋の倍率は1.0倍です。 これを算式で示すと次のとおりです。 家屋の評価額=固定資産税評価額×1.0 しかし、建築途中の家屋の場合には、固定資産税の評価額が付けられていません。 そこで、建築途中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額により評価します。 これを算式で示すと次のとおりです。 建築途中の家屋の評価額=費用現価の額×70% この算式における「費用現価の額」とは、課税時期までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。 |
| |
| 退職後に支給される給与等の源泉徴収 |
2011年8月23日 |
| 退職者に対して、退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払等をする場合があります。 それが在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものにはなりませんので、退職所得には該当せず、給与等に該当することになるため、給与等として源泉徴収をすることになります。 給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。 したがって、退職者に退職後に給与等の支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。 ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。 |
| |
法定調書と提出義務者 |
2011年9月27日 |
| 法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により池袋の税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。 なお、地方税法において提出が義務づけられている「給与支払報告書」及び「特別徴収票」は、それぞれ「給与所得の源泉徴収票」及び「退職所得の源泉徴収票」と記載内容が同じであるため、原則として規格と様式を統合して印刷されています。 主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。 1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。 2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。 ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はありません。 3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。 |
| |
為替差損益の取扱い |
2011年10月12日 |
| 【照会要旨】 A銀行に米ドル建で預け入れていた定期預金(以下「本件預金」といいます。)1万ドルが満期となったため、満期日に全額を払い出し、同日、本件預金の元本部分1万ドルをB銀行に預け入れました。この場合、B銀行に預け入れた時点で本件預金の元本部分に係る為替差益を所得として認識する必要はありますか。 ?預入時のレート・・・1ドル=100円(円からドルへの交換と本件預金の預入は同日) ?払出時のレート・・・1ドル=110円 ?為替差益・・・(110円−100円)×1万ドル=10万円 【回答要旨】 為替差益を認識する必要はありません。 |
| |
特例等の適用を受ける場合の修正申告 |
2011年12月1日 |
| 【照会要旨】 住宅借入金等特別控除の適用を受けた者が、その後、その対象とした家屋の前に居住の用に供していた家屋及び土地等を譲渡し、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合には、過去にそ及して住宅借入金等特別控除の適用ができなくなると思われますが、その場合に会計事務所の手続はどうするのですか。 【回答要旨】 一定の資産を譲渡したことにより、次のからに掲げるいずれかの特例の適用を受ける場合において、その資産を譲渡した年の前年分又は前々年分の所得税について住宅借入金等特別控除を受けているときは、その譲渡した日の属する年分の確定申告期限までに、その前年分又は前々年分の所得税について修正申告書又は期限後申告書を提出し、その住宅借入金等特別控除の額に相当する税額を納付しなければならないこととされています(租税特別措置法第41条の3第1項)。 |
| |
カナダ法人に支払う航空機の裸用機料 |
2011年12月28日 |
| 【照会要旨】 A社では、カナダ法人との間で航空機の裸用機契約を締結し、その使用料を支払うこととしています。この使用料については、日加租税条約上どのような取扱いとなりますか。 なお、カナダ法人は、国際運輸業を営む者ではありません。 【回答要旨】 設備の使用料として源泉徴収を要します。 |
| |
| 収用等の特例が適用されない建物移転補償金 |
2012年2月19日 |
| 【照会要旨】 河川法第76条の規定に基づき支払われる河川区域内にある建物を移転させるための補償金を受けた者が、その建物を移転しないで取り壊した場合には、その補償金は、当該会計事務所の対価として譲渡所得に該当すると解してよろしいですか。 【回答要旨】 申出のとおり解して差し支えありません。 (注) ただし、その建物の敷地は収用等又は使用の対象とされないので、当該補償金について収用等の場合の課税の特例は適用されません。 |
| |
実子とみなされる養子の範囲 |
2012年4月4日 |
| 【照会要旨】 次の場合、被相続人の相続について、相続税法第15条第2項に規定する相続人の数及び同法第16条に規定する相続分はどのようになりますか。 【回答要旨】 丁及び戊は、丙の養子縁組後に出生しており、丙を通じて被相続人の直系卑属に当たりますので、乙の代襲相続人となり(民法887)、相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされます。 したがって、相続税法第15条第2項に定める相続人の数は、実子丁、戊及び養子丙の3人となり、また、同法第16条に定める各人の相続分は次のとおりとなります。 丙 1/3 丁 1/3×1/2=1/6 戊 1/3+1/3×1/2=1/2 |
| |